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<解説>株式会社ビジネスブレイン太田昭和
アカウンティング・コンサル本部 CPA室
矢野 敬一 氏(フェロー 公認会計士 税理士)

【第6回】令和5年度税制改正の大綱について

2022年12月16日(金)に 令和5年度税制改正の大綱が公表されました。例年より、遅めの公表という印象を持っています。防衛費の増税の検討の影響もあったかもしれません。

電子帳簿保存法に関しては、下記が予定されています。
■帳簿:優良電子帳簿の範囲の明確化
■スキャナ保存:一部要件の廃止
 ・入力者等情報の確認要件
 ・解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件
 ・一般書類における、帳簿との相互関連性要件
■電子取引:猶予措置の導入等

帳簿

帳簿に関しては、優良帳簿として保存するには、全ての帳簿の電子化が必要とされており、「全て」とはどこまでかという点で躊躇する等のため、優良電子帳簿の普及が進んでいないという現状があります。優良電子帳簿としての保存を普及させるため、今回の発表に至ったと思われます。電子化する帳簿の範囲が非常に狭くなったという訳ではないですが、明確化された意義は大きく、来年以降の優良電子帳簿の普及が見込まれると推測しています。やはり、優良電子帳簿として保存することにより、過少申告加算税が軽減される効果は小さくないと思っております。

スキャナ保存

スキャナ保存については、様々な要件がありますが、要件の中には重要なものと、やや重要性が劣るものがあると思っています。筆者が個人的にやや重要性が劣る要件として位置付けていたものに関して「廃止」等と記載されているので、実務の観点から合理的な改正がなされると理解し、歓迎しております。

電子取引

電子取引については、現行は「宥恕措置」が制定され、実態として電子取引であっても紙保存が認容されております。改正内容として「猶予措置」との記載があります。こうした変化をどう理解して良いか迷うところです。「宥恕措置」というのは、国会が制定した法律は施行されているものの、行政の判断により、法の執行を止めている様な意味合いもあり、三権分立の観点からは、長期間実施することは望ましくありません。そのため、「宥恕措置」が延期されるという選択肢は取りにくいという事情があります。

そこで、立法措置を伴う方法により、紙保存を認容する期間の延長を図っているのではないかと推測しています。

そして、注目している内容としては、「売上高5千万超の会社は出力書面の提示又は提出の求めに応じることが出来るようにしておけば電子取引の検索要件に対応しなくて良い」という点です。検索要件に対応しなくて良いということは、検索用のデータの入力が回避できることになります。電子取引の電子保存において最も煩雑なのが、検索用のデータの入力になりますが、最大のボトルネックが解消される可能性があると言えます。一方で、「提示・提出の求めに応じる」ためには、電子取引について一定の整理をして検索できることが必要とも考えられ、しっかりと管理をすることは求められていると言えると思います。

今後の、税制改正の内容の明確化が待たれるところです。

インボイス制度

また、インボイス制度においても、幾つかの改正がされる様です。その中で注目しているのは、「売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する」というものです。

インボイス制度対応のために、振込手数料について、どの様な解釈をすべきかが議論されております。売手負担の場合は、振込手数料を差し引いて振り込む行為を、実質的に値引と捉えて、インボイスのやり取りをすることが多くの会社で検討され、場合によっては、売手負担をやめて買い手負担に統一しようという動きすら現れています。

本来は、税制というものは、自由な経済活動を行い、それに対して適正な課税を行うものです。税制に対応するために経済活動の態様が変わることは、あまり望ましくない状況であるという考え方もある様です。

こうした点も踏まえて、少額取引の返還請求書不発行が大綱に記載されたとも言えるとも思われます。

おわりに

今回公表された税制改正の大綱は、あくまでも与党の方針なので、今後、国会で法律が制定され、その後、法律に基づき、通達、QAが制定される流れとなります。

その中で、改正の内容も明確化されますので、また、情報発信させて頂く予定です。
皆様の業務対応の検討の一助となれば幸いです。

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