関連用語集

【か行】

原稿台と一体型のスキャナ

原稿台と一体型のスキャナとは、以下のように読み取り台がついているスキャナを指します。
ガラス面が狭い「輪転式スキャナ」と呼ばれるものや「原稿を置く台」が付属するオーバヘッド型スキャナも含まれます。

原稿台と一体型のスキャナ

2016年の改正により、原稿台と一体型ではないスキャナも容認された為、デジカメやスマホといった撮影機器のみのスキャナも「スキャナ保存要件」を満たすようになりました。

デジカメやスマホといった撮影機器のみのスキャナ

国税関係帳簿書類

国税関係帳簿書類には、「帳簿」と「書類」があります。
それぞれ以下のように分類できます。

国税関係帳簿書類

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【さ行】

申請書

電子帳簿保存法の申請書は国税庁のWebサイトから、
・申請書
・記入例
がそれぞれダウンロードができます。

別タブで開きますhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

真正性(しんせいせい)

文書の記載内容が、真実で正しいことを主張できる要件。電子化文書等の故意・過失による虚偽入力、書換え(改ざん・すり替え)、消去、混同、隠滅、破壊などがないこと。かつ改変・改ざん等の事実の有無が確認・検証できることが条件となる。

出典:
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
電子化文書取扱ガイドライン
~電子化文書の法的証拠能力の考え方について~
簡易版V2.1
別タブで開きますhttps://www.jiima.or.jp/glossary/真正性/

スキャナ保存

一般的に電子帳簿保存法やe-文書法の解説の中で「スキャナ保存」と言う言葉が使われる場合は、紙の領収書などの国税関係書類を、電子帳簿保存法スキャナ保存要件に則り、電子保存(=原本破棄)することを指しています。
2005年のe-文書法(電子帳簿保存法改正)で、3万円以下の取引額のもののみスキャナ保存が認められ、2015年の電子帳簿保存法スキャナ保存要件改正で金額制限が撤廃されています。スキャナ保存には、スキャナ装置の規格や解像度等に明確な規定があります。

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【た行】

タイムスタンプ局(TSA/時刻認証業務認定事業者)

時刻配信局(TA)から受領した時刻をタイムスタンプとして配布する事業者です。時刻配信局(TA)同様に、タイムスタンプビジネスセンター(一般財団法人 日本データ通信協会 JADAC)にて、時刻認証業務認定事業者として認定されています。TSAは、Time-Stamping Authorityの略です。

電子署名

電子署名とは、電磁的に記録に付与する署名です。その利用目的や発行手続きの方法により様々な種類があります。
また、認定認証局や商業登記認証局など発行局も複数あります。

電子署名法

電子文書の真正な成立を推定する為の法律として、2001年に「電子署名及び認定業務に関する法律」として制定されたのが、通称「電子署名法」です。電子署名を付与することで、法的に「電子文書の真正な成立が推定できるため、訴訟に置いて証拠力があるもの」と認められるようになります。

第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  • 一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  • 二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
  • 2  この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
  • 3  この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する

引用:電子署名及び認定業務に関する法律より引用(第一条~第三条)

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は通称で、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」として、1998年(平成10年)7月に施行されました。高度情報化社会に向けて、国税関係帳簿書類の電磁的記録を容認する為の決まりがまとめられています。

(1)国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件の下で、電磁的記録等(電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。))による保存等(国税関係帳簿の場合には備付け及び保存をいいます。以下同様となります。)が認められます(法4、5)。
また、取引の相手先から受取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し(国税関係書類(決算関係書類を除きます。))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められます(法4③)。

(2)所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者がいわゆるEDI取引やインターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合には、電子取引により授受した取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的記録又はCOM若しくは書面により保存しなければなりません(法10)。

引用:電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
別タブで開きますhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/01.htm#a001

「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について

別タブで開きますhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/050228/01.htm

電子帳簿保存法Q&A

別タブで開きますhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07index.htm

電磁的記録

電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を指します。要するに、デジタルデータ(コンピュータで処理可能なデータ)や、アナログデータ(ビデオテープなどに格納されたデータ)のことです。なお、電磁的記録を保存する為の入れ物(媒体)は、電磁的記録媒体と呼ばれます。

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【な行】

認定タイムスタンプ

2004年タイムビジネスに係る指針により、信頼できるタイムスタンプの基準が定められ、日本では、一般財団法人日本データ通信協会が、信頼できるタイムスタンプ局の認定を行っています。この認定されたタイムスタンプ局にて発行されるタイムスタンプのことを「認定タイムスタンプ」と呼びます。
パソコンのシステム日付は、設定の変更により付け替えが可能ですが、タイムスタンプ局から発行された認定タイムスタンプは、変更はできません。
タイムスタンプが付与された日時に、文書が存在し、かつ、それ以降変更が生じていないことを保証するものとなります。
タイムスタンプには様々な規格があり、その文書に適したタイムスタンプを付与する必要があります。

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【は行】

働き方改革

政府の重要改革として、女性や高齢者の活用、残業時間の短縮など、労働者の働きやすい環境を作り、ライフ・ワークのバランスと生産性をともに向上させるための政府の取組み。取組みを推進するために、一部の自治体で「働き方改革推進支援助成金」「テレワーク促進助成金」などが支給されている。
また、政府以外でも、一般的に、残業削減やリモートワークなどの働きやすさを促進する取り組みを「働き方改革」と呼んでいる。

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【E】

e-文書法

e-文書法は通称で、正式には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」として、2005年施行されました。e-文書法は文書保存要件の緩和を促す法律であり、国税関係を含んで251本の法律に効力があります。

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